天童市議会 2021-03-02 03月02日-02号
また、今回、要配慮者に対する内容になりますが、次に、水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域と土砂災害警戒区域における要配慮者利用施設に対して、避難確保計画作成と避難訓練の実施が義務づけられ、現在3月31日までになるんですけれども、計画書の作成を進めていると思います。 実際、この計画について、今後どのように生かしていくのかという部分につきましてお聞きしたいと思います。
また、今回、要配慮者に対する内容になりますが、次に、水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域と土砂災害警戒区域における要配慮者利用施設に対して、避難確保計画作成と避難訓練の実施が義務づけられ、現在3月31日までになるんですけれども、計画書の作成を進めていると思います。 実際、この計画について、今後どのように生かしていくのかという部分につきましてお聞きしたいと思います。
ホームページに掲載されております本市の未利用施設は、年度ごとに若干施設数が異なっておりますけれども、令和元年、令和2年度は同じ数でありまして、17か所あります。未利用施設の3年間の維持管理経費を申し上げますと、平成29年度は10か所で合計1,135万5,000円ほど、平成30年度は15か所で約1,000万ほど、令和元年度は17か所で約756万円ほどとなっております。
福祉避難所の利用だけでなく、緊急ショートステイなどの介護サービスの利用、施設間の連携による支援などもあるので、相談内容に応じて適切に対応していく。 ○伊藤香織委員 高齢者等が避難を始める目安とされている土砂災害警戒情報、警戒レベル4相当が出されてから、山形市の災害対策本部が避難所を開設するまで遅すぎると思うがどうか。
◆(秋葉新一議員) それで懸念されるのが、隣に今現在、キャンピングカーの利用施設がございます。これはどうなるんでしょうか。 また、そこにグランピングになる場合、やはり最上川が見えないと、景観的にはいまいちかなというふうに思います。そこにある木の伐採等は考えているんでしょうか。または、バーベキューが主になると思います。ぜひ村山産の肉、野菜を使ってもらうようにご希望したいというふうに思います。
また、6次産業化共同利用加工場を除く有料施設を月額利用施設と定義するため、「以下「月額利用施設」という」を加えております。 3ページをご覧ください。 第11条(許可期間)第1項では、「新産業館の利用期間」を「第8条第1項の規定により有料施設の利用を許可する期間」に改めております。これは、利用期間と言っていたものを許可期間とした上で、その定義を明確にするものです。
そこで、(5)のお試し住宅の増設への考え方でありますけれども、この現在の移住お試し住宅については、もともとは旧平田町の医師住宅が未利用施設となっていたところを有効活用したものでございまして、建物の状態の良さもあって、ほとんどコストをかけずに整備することができたものでございます。
公民館や学校等のそういった利用施設とは違いまして、ここは温泉、それから宿泊、そして食堂を経営する、運営する施設でございます。このような中でなかなか利用者が少ないと、それも含めて冬期間閉鎖なっているわけでございます。それを改善するためにこの冬場を検討して、新たな体制で新年度から向かいたいと、そういった話もあるわけでございます。
現状では、活用面や制度面で問題はありますが、災害危険区域について正しい理解を促したり、マップに基づいて現場確認することで安全な避難ができるようにする取り組みなどは大いに活用できるものであり、説明会では、十分な時間をかけて対処方法などを直接説明し、住民と行政が共有する努力が必要と思いますが、住民への周知をどう進めるのか、要援護者や要配慮者利用施設などへの周知方法もあわせて市長の考えをお聞かせいただきたいと
例えば、安否不明者の氏名を公表するかどうか、要配慮者利用施設の避難確保をどう図るか、災害廃棄物の処理をどう進めるかなど、さまざまなことが挙げられています。
また、学校が要配慮者利用施設に該当することから、今後避難確保計画を作成するとともに、避難訓練も実施していかなければならないものと考えております。ハード面につきましては、洪水にも耐え得る堅牢な建物を建設するとともに、高層化による、緊急時の退避場所ということで確保も図ってまいりたいというふうに考えております。
平成29年の水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。これは、施設の管理者が作成、実施することになっていますが、現在の作成状況と今後のスケジュールについて伺います。 2点目として、今回の地震により被害に遭われた空き家について伺います。
廃校に代表される未利用施設や土地等の市の未利用財産は、このまま放置していても税収にはつながりませんし、草刈りや樹木の伐採、ガラスの破損の修繕、ものによっては電気や水道等の点検維持やメンテナンスで経費がかかっている施設等があると思います。
また、10月から来年度にかけまして順次福祉施設や小学校を対象とした要配慮者利用施設の避難確保計画の策定説明会も開催してまいります。市といたしましても、このような機会を得ながらどのような避難行動の支援が望ましいのか意見をお聞きし、自主防災組織と連携したサポート体制の構築につきまして検討をしてまいりたいと存じます。 以上でございます。
保護者の方からは、就労先からの証明などを御準備をいただき、利用施設を通して子育てのための施設利用給付認定の申請をしていただくことになっており、現在その手続を進めているところでございます。 次に、無償化に係る利用料に関する事務手続について申し上げます。
現在土砂災害警戒区域に対する防災事業といたしましては、土砂災害ハザードマップ作成や福祉施設や学校など要配慮者利用施設のための避難確保計画の整備を進めているところでございます。 また、議員御指摘の民有地への対策としましては、レッドゾーンから移転する場合の解体費、移転先住宅の取得費等の一部が補助されます「がけ地近接等危険住宅移転事業」がございます。
先日、本市の防災会議の中で、水防法の改正により、浸水するおそれのある老人福祉施設などの要配慮者利用施設約200カ所に避難計画の作成、避難訓練の実施が義務化されるということが明らかになったということであります。本市では、昨年8月の豪雨による浸水被害で避難情報が出されているなど、その対策の強化が求められております。
避難計画ということで、要配慮者利用施設については、計画を立てなければならないということになっておりますが、こちらで把握している要配慮者利用施設につきまして、土砂災害と洪水、浸水エリア内にある施設は1、2ヵ所ぐらいかなということで考えております。実際に影響があるのはそのくらいかと思っております。 ◆9番(國分浩実議員) その辺もしっかり確認して対応していただきたいと思います。
安藤議員からは、他市における学校跡地の民間活用事例を御紹介いただきましたが、本市におきましても、未利用施設を民間企業が活用して地域振興につなげていくことは望ましい活用方法の一つであると考えております。
指定管理団体に管理委託をしているので、なかなか介入できないということであれば、それはそういう管理団体では困るわけですので、その辺もきちっと協議していただいて、どうしてもその辺がスムーズにいかなければ、これは管理団体もかえていかなければ私はならないと思いますので、いずれにしても、あそこは市民の共有財産であって、市民の利用施設であるわけでありますので、市民の利用しやすい施設に改善するのは、私は当然だと思
Ⅶ新町における山形県事業、2.町づくりのための山形県事業の促進の表中、事業名では、県砂防・災害対策課からの事業名の変更を助言としまして、土砂災害対策事業を要配慮者利用施設等保全対策事業に変更しております。